大阪府泉佐野市の自宅で交際相手の女性を殴り殺害した事件で
警察は自営業の山中元稀容疑者(22)を逮捕しました。
山中元稀容疑者とはいったいどういった人物なのでしょうか?
SNSアカウントについて気になる方が多いようです。
そこで今回は
【顔画像】山中元稀のfacebookやtwitterを特定?自宅住所は大阪のどこ?
と題しまして、真相に迫っていきます。
山中元稀の報道内容

9日午後7時ごろ、大阪府泉佐野市の集合住宅の部屋の中で、10代後半とみられる女性が死亡しているのが見つかりました。
傷害の疑いで逮捕されたのは泉佐野市に住む自営業の山中元稀容疑者(22)
2023年5月8日の夜、大阪府泉佐野市の集合住宅の部屋の中で交際相手の立花花華さん(18)を殴り暴行を加えた障害の疑いが持たれています。
翌日の5月9日午後7時前ごろ、山中容疑者が自ら
『帰ってきたら冷たくなっていて、呼吸もしていない』
と110番通報。
消防が駆けつけると、部屋のベッドの上で女性が仰向けで倒れていてその場で死亡か確認されました。
山中容疑者は前日にけんかをした後外出し、自宅に戻ったら意識のない立花さんを発見したと説明しているそうです。

女性の顔や腕、腹部には殴られたあとがあったとのこと。
司法解剖の結果、立花花華さんの死因は頭や体での内出血による臓器障害ということが分かりました。
全身にあざ、胸の骨や肋骨が折れていて全身を殴られたとみられています。
追記:2023年5月31日
遺体が見つかる2日前、立花さんを暴行した際に、床についた血や髪の毛を全部舐め回せ、髪の毛食えと強要した疑いで再逮捕されました。
「床に垂れた血や髪の毛を雑巾を使わずに掃除しろと言った」
と供述しているということです。
【顔画像】山中元稀のfacebookやtwitterを特定?

山中容疑者のSNSについて調査してみました!
まずは、簡単なプロフィールをチェックしてみましょう。
プロフィール

名前:山中元稀
読み方:やまなかげんき
年齢:22歳
住所:大阪府泉佐野市鶴原
職業:自営業
容疑:傷害などの疑い
こちらが送検時の山中容疑者の画像です。

うつむき、顔を隠しているため表情は確認できません。
髪の毛が金髪色をしているのが分かります。
facebook・twitter・インスタ
山中容疑者のSNSについて調査してみました。
twitterで『山中元稀』と検索したところ、1件の同姓同名アカウントがHITしました。
しかし、投稿も0でプロフィールの顔画像もなしだった為、特定に至りませんでした。
Facebookで『山中元稀』と検索したところ、2件の同姓同名アカウントがHITしました。

しかしどちらも投稿なし、プロフィール情報も男性ということしかわかりませんでした。
もしかしたら本人かもしれませんが、SNSは見る専用だけで作ったのかもしれません。
インスタグラムでも同様に検索してみましたが、同姓同名ではHITしませんでした。
山中元稀の自宅住所は大阪のどこ?

山中容疑者の自宅はどこなのでしょうか?
こちらが報道された集合住宅の外観です。

報道によると『大阪府佐野市鶴原の集合住宅』ということがわかっています。
近隣住民のご迷惑となるため、これ以上の詳しい住所はこちらでは控えさせていただきます。
外観も報道されているため、すぐに特定はできてしまいそいうです。
情報の取り扱いには十分ご注意ください。
外観を見ると、とても綺麗めの集合住宅に住まれていたようです。
この地域は住宅街が広がっていて、静かで落ち着いた場所に住みたい人にはおすすめの地域のようです。
山中元稀の犯行動機や刑罰は?

犯行動機は?
山中容疑者は事件前に交際相手の女性と口論になったとみられています
警察が事情を聞いたところ、
『口論になり、女性が刃物を持ち出したので止めようとして殴った』
『10発から20発くらい殴った』
『女性を1時間くらい殴り続けた』
と供述しているようです。
交際相手の女性とは1ヶ月前ほど前に知り合い同棲していたそうです。
同じアパートの住人によると、山中容疑者は過去にも同居していた別の女性に暴力をふるっていたとみられ、大きな声や音を度々耳にしていたそうです。
日常的に女性に暴力をふるっていたようです。
刑罰は?
山中容疑者は傷害容疑で逮捕されました。
刑法204条には、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
ベンナビより引用
警察は、殺人容疑に切り替えて容疑者を送検しています。
その場合、
人罪(被害者が死亡してしまった場合)は,刑法199条により,死刑または無期もしくは5年以上の懲役です
追記:2023年5月31日
山中容疑者は、交際相手の女性に床についた血や髪の毛を全部舐め回せ、髪の毛食えと強要した疑いで再逮捕されました。
殴る蹴るなどの暴行や「殺すぞ」などの脅迫行為によって、他人に「土下座しろ」など義務のないことを命令したりする行為のことを強要罪として規定しています。
https://sakai.vbest.jp/columns/criminal/g_other/238/
強要罪の法定刑は、「3年以下の懲役」です。
しっかりと罪を償っていただきたいです。